こんばんわ。今回はX上でも少し論争になった、
居宅において利用者が困っている事について無償でサービス提供する件について、結局何が正しいのか?についてを独自の視点で解説していきたいと思います。

まず、前提として、
訪問看護の居宅先で蛍光灯を変えて欲しいという要望があったとします。それを無償で変えてやる事について意見を言われ、こんな事もしてやれない訪問看護は最悪だ!病棟での考え方と異なる考え方だ!
という事から巻き起こったわけですが、、

持論としてまず述べますと、
無償でサービス提供自体は否定しないが、保険サービス提供中のボランティアは行うべきではない
が、私の結論です。

一つの事象にフォーカスされた見解であり、
様々な環境、条件等を複合的に見た場合の客観的な評価とはまた異なる事となるかもしれません。

主張した人の置かれている前提として
①雇われ従業員である
②訪問看護の業務中である
③介護保険による介入でケアプラン等に定められた以外の業務は業務所掌の範囲外の業務であるため、介護保険の支払い範囲外である。

この前提が入ると、、また見解は変わるかと思います。この他の考え方について下記に述べます。

労働とボランティアの違いについて

主に報酬の有無と意図にあります。
労働は一般的に報酬を得るために行われる活動であり、雇用契約や法律に基づいて行われます。
一方、ボランティアは自発的に行われる活動であり、報酬を求めることはありません。
労働は経済的な利益を得ることが主な目的ですが、ボランティアは社会貢献や自己満足などの非経済的な動機に基づいて行われます。

対価をもらう事の意味について

対価をもらうことは、自身の労働やサービスに対する報酬を受け取ることを指します。
これには経済的な報酬だけでなく、仕事やサービスに対する認知や評価も含まれます。

報酬を受け取ることは、
自身の時間やスキルを他者のために提供する代わりに、自身の生活や経済的なニーズを満たす手段となります。
また、対価を受け取ることは、
社会的な価値や尊厳を認められることでもあります。

置かれてる状況において、
介護保険が対価を支払われている大半で、
介護保険が対価を払う対象は明確に示されている事から考えると、示されていない業務について対価を得ようとする事は、法的観点から見ても望ましく無いという事がわかります。
その人に対してボランティア精神で手伝ったとしても、介護保険は対価をその業務時間中に払う形になるので、結果対価を得ている事と同等となります。

また手伝った内容についての線引きも大切です。
困っているから電球を変えてあげた

困っているから余っている時間を車で10分の病院まで付き添いを行ってあげた

アクションの内容が変わるだけで、
困っている人に、サービス提供と異なるサービスを提供した
という事に変わりはありません。

ボランティアで助けてあげよう
という気持ちを否定するつもりはないです。
むしら素晴らしい事です。

ただ、雇用されており、労働時間の労働は、その企業の営利に関する事に専念する事が必要となります。その上でここを議論するとしたら、

制度上で考えられたサービス内容と、実際に求められてる事とで変化が生じていて、
それに合わせるような陳情を行い、
制度を変えて行く事や
介護保険等のサービス提供とは別に
自費サービスを展開し、それを活用してもらう。

それでもボランティアで提供したいのなら、
業務外に訪問する段取りを組んで、
業務外としてボランティアを行う

と厳格なルールの元、
適切な判断をされるべきだと考えます。

賛否はあるかと思いますが、
様々な状況を俯瞰して見た場合の考え方として
こちらに示しました。決して急を要する方々の救助に否定的ではなく、その場合は率先して救助します。ケースに応じてと言うことになります。